平成25年4月経済産業省等から認定
認定機関を利用して国の有利な制度を活用しましょう。
税務面での優遇策
平成25年度税制改正では、「商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設」として、青色申告書を提出する中小企業等で、認定支援機関の指導及び助言を受けた者について、平成25年4月から2年間に、其の指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴う器具備品及び建物付属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、其の取得額の30%の特別償却と其の取得価額の7%の税制控除との選択適用ができることとされた。
資金調達の多様化
- 経営力強化保証制度の利用~認定経営革新等支援機関の支援を要する~
- 信用保証協会100%保証の利用ができる。
- 通常、保証協会保証は80%(所謂責任共有制度を適用)であるが認定経営革新等支援機関の支援を受けると100%保証が可能となる。
- 保証料率の引き下げ(概ね0.2%)がある。
- 低金利での融資利用~認定経営革新等支援機関の助言や指導を要する~国民政策金融公庫制度融資の利用対象となる。
- 融資限度 ⇒ 国民生活事業:72百万円 中小企業事業:720百万円
- 融資利率 ⇒ 基準金利-0.4%
- 融資期間 ⇒ 運転資金:7年以内 設備資金:15年以内
経営改善計画策定支援及び実行支援
中小企業、小規模事業者は金融機関と金融支援に関する協議を行う際に認定経営革新等支援機関のサポートを受けることができる。
中小企業、小規模事業者が事業計画を金融機関に提出後、事業計画実行後のフォローについて認定経営革新等支援機関が関与する。
当該金融機関にとっても認定経営革新等支援機関が関与することで安心感を得る。
経営改善に関わる費用負担の軽減
国の機関(経営改善支援センター:平成25年3月設立、各地の主な商工会議所内に設置)が補助割合3分の2、最大2百万円を限度として負担する。
対象となる費用:経営改善計画策定支援に関わる費用
本件の利用に際しては、中小企業・小規模事業者は経営改善計画策定支援を実施する認定経営革新等支援機関と連名で提出することが求められる。
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制内容(中小企業庁HPより)
- 卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆様へ