平成25年3月迄:金融円滑化法の下で努力業務を課せられる。 リスケ申し出を受付し一部拒絶はあるが、大半は応じることが多い。 事業計画、資金計画の提出が求められ、返済原資捻出の有無を確認する。 平成25年4月以降:金融円滑化法に縛られない。 民間営利企業の立場をも踏まえて、返済原資の捻出確認を一層追求してくる。 黒字計上、返済見込可能と判断すればリスケ申し出には応じる姿勢を示す。 返済見込み不詳先に対してはリスケ申し出を拒否することもある。